
移住応援給付金
都城市は、移住・定住の促進、地域の人材不足の解消および地域の振興に資するため、 補助要件を満たす場合に、移住応援給付金を支給します。
ただし、会社の命令による転勤により都城市に転入した人、新卒採用者及び国家公務員については、 この給付金の対象となりません。
補助対象者
補助対象者は、次の要件を全て満たす人です。
要件1
「都城市移住・定住サポートセンター」に「移住相談登録」した人
都城市への転出届を出した日よりも前に「都城市移住・定住サポートセンター」に「移住相談登録」をした人で、転入直前の3年以上、都城広域定住自立圏を構成する三股町、曽於市、志布志市以外の市区町村に在住し、令和7年4月1日以降に転入した人。
※会社の命令による転勤により転入した人、新卒採用者及び国家公務員は、この給付金の対象とはなりません
転入を届け出た日の翌日から起算して3か月以上で、転入した日の翌日から起算して1年以内の人
都城市に10年以上居住する意思を有している人
本市および転入する前の市区町村で、税の滞納のない人
要件2
下記のいずれかに該当している人
- (1)都城市に転入後、9か月以内に正社員(週20時間勤務以上の無期雇用契約に基づく就業者で、雇用保険被保険者等)として就職し、 3か月以上在職し、かつ5年以上継続して勤務する意思を有している人。
※申請の日から10年以上、転出を伴う転勤がない人に限ります - (2)事業所に正社員(週20時間勤務以上の無期雇用契約に基づく就業者であって、雇用保険被保険者等)として雇用されている人で、 都城市に転入後も転入前と同一の事業所で正社員として継続雇用される人。
※申請の日から10年以上、転出を伴う転勤がない人に限ります - (3)都城市に転入する前と同じ事業を行う個人事業主(または法人の役員等)であって、5年以上事業を継続する意思を有し、事業内容について市長の承認を受けた人。
- (4)都城市に転入後、起業した人であって、次の要件を全て満たしている人
・宮崎県が実施する企業支援事業に係る企業支援金の交付決定を受けていること
・給付金の申請の日から5年以上当該事業を継続する意思を有していること - (5)都城市に転入後、事業承継した人であって、次の要件を全て満たしている人。
・県内の事業承継支援機関により支援を受け、事業承継が成立した人であって、 事業内容について市長の承認を得ること
・個人事業、株式会社、合同会社などの事業を承継し、その代表となった人
・給付金の申請の日から5年以上、当該承継した事業を継続する意思を有していること - (6)都城市に転入後、就農した人で、市長から青年等就農計画または農業経営改善計画の認定を受け、 給付金の申請の日から5年以上、当該認定を受けた計画を継続する意思がある人。
- (7)「宮崎県移住支援事業・マッチング支援事業実施要領」または「宮崎県ひなた暮らし実現応援事業実施要領」の支給要件を満たす人。(東京圏、大阪圏、名古屋圏、福岡県から移住し、一定の要件を満たす人)
補助金額
- ・単身60万円
- ・世帯100万円
- ・子ども加算(1人当たり)100万円、最大300万円
※子ども加算・・・ 18歳未満の世帯員が対象 - ・中山間地域加算:基礎給付額に加え、中山間加算20万円(最大100万円)
※中山間地域等:志和池、庄内、西岳、中郷、山之口、高城、山田、高崎地区
※中山間地域に居住後、3か月経過後に加算対象
注意事項
返還要件
給付金の申請日から3年未満に転出した場合または1年以内に辞職した場合は、全額返還、3年以上5年以内に転出した場合は半額返還、5年を超えて10年以内の間に転出した場合は4分の1の額の返還となります。
また、中山間地域等の要件を満たして給付金の交付を受けた場合、給付金の申請の日から3年未満で都城市内の中山間地域等以外に転居した場合は中山間加算の全額の返還となり、3年以上5年以内で都城市内の中山間地域等以外に転居した場合は、中山間加算の半額の返還、5年を超えて10年以内の間に転居した場合は中山間加算の4分の1の額の返還となります。
税の申告について
移住応援給付金は、所得税と個人住民税の課税の対象となります。このため、一時所得としてその他の所得と合算し、確定申告をする必要がありますので、忘れず申告をしてください。
このほか、社会保障制度等の保険料などや各種手当などにも影響が出る可能性がありますので、それぞれの制度の実施主体まで確認ください。
【確定申告に関する問い合わせ】都城税務署…0986-22-4377