都城市は、移住・定住の促進および地域の人材不足の解消に資するため、 補助要件を満たす場合に、移住応援給付金を支給します。
ただし、会社の命令による転勤により都城市に転入した人、新卒採用者については、 この給付金の対象となりません。
補助対象者は、次の要件を全て満たす人です。
要件1
「都城市移住・定住サポートセンター」に「移住相談登録」した人
都城市に転入する前に「都城市移住・定住サポートセンター」に「移住相談登録」をした人で、転入直前の1年以上、都城広域定住自立圏を構成する三股町、曽於市、志布志市以外の市区町村に在住し、令和5年4月1日以降に転入した人。
※会社の命令による転勤により転入した人、新卒採用者は、この給付金の対象とはなりません
転入後3か月以上1年以内の人
都城市に5年以上居住する意思を有している人
要件2
下記のいずれかに該当している人
- (1)都城市に転入後、9か月以内に正社員(週20時間勤務以上の無期雇用契約に基づく就業者)として就職し、 3か月以上在職し、かつ5年以上継続して勤務する意思を有している人。
※申請の日から5年以上、転出を伴う転勤がない人に限ります - (2)事業所に正社員(週20時間勤務以上の無期雇用契約に基づく就業者)として雇用されている人で、 都城市に転入後も転入前と同一の事業所で正社員として継続雇用される人。
※申請の日から5年以上、転出を伴う転勤がない人に限ります - (3)都城市に転入する前と同じ事業を行う個人事業主(または法人の役員等)であって、事業内容について市長の承認を受けた人。
- (4)都城市に転入後、起業した人であって、次の要件を全て満たしている人。
・商工会議所等の支援を受け事業計画書を作成し、事業内容に関して市長の承認を得ること
・起業に当たって、法人の登記または個人事業の開業の届出を行うこと
・給付金の申請の日から5年以上当該事業を継続する意思を有していること - (5)都城市に転入後、事業承継した人であって、次の要件を全て満たしている人。
・県内の事業承継支援機関により支援を受け、事業承継が成立した人であって、 事業内容について市長の承認を得ること
・個人事業、株式会社、合同会社などの事業を承継し、その代表となった人
・給付金の申請の日から5年以上、当該承継した事業を継続する意思を有していること - (6)都城市に転入後、就農した人で、市長から青年等就農計画または農業経営改善計画の認定を受け、 給付金の申請の日から5年以上、当該認定を受けた計画を継続する意思がある人。
- (7)「宮崎県移住支援事業・マッチング支援事業実施要領」または「宮崎県ひなた暮らし実現応援事業実施要領」の支給要件を満たす人。
中山間地域等以外
- ・単身100万円
- ・世帯200万円
- ・子ども加算(1人当たり)100万円
※子ども加算・・・ 18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算
中山間地域等
- ・単身200万円
- ・世帯300万円
- ・子ども加算(1人当たり)100万円
- ※中山間地域等・・・志和池、庄内、西岳、中郷、山之口、高城、山田、高崎地区
- ※子ども加算・・・ 18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算
給付金の申請日から3年未満に転出した場合または1年以内に辞職(補助対象者要件2の(1)の場合のみ)した場合は、全額返還、3年以上5年以内に転出した場合は半額返還となります。
また、中山間地域等の要件を満たして給付金の交付を受けた場合、給付金の申請の日から3年未満で都城市内の中山間地域等以外に転居した場合は100万円の返還となり、3年以上5年以内で都城市内の中山間地域等以外に転居した場合は、50万円の返還となります。